申告に対してどういう印象をお持ちでしょうか…?
「めんどくさい」、「税金を払いたくない」といったお気持ちも少しばかりでもお持ちの方もいらっしゃるのでは?と思います。
また忙しくて忘れてしまった、税務署から連絡がきて初めて申告の必要性に気づいた、という方も多く見かけます。
ですが事業をやる以上申告は必要です。
無申告はあなただけではありません。
しっかり申告をしていきたいという方を無申告分からさかのぼってサポートいたします。
「ばれなければ大丈夫」
そう思っている方はいらしゃりませんか?
無申告はリスクが非常に大きく、発覚したときのペナルティが大きいです。
特に不動産投資は、不動産登記によ発覚しやすかったり、不動産管理会社や内装等の修理会社等関わる業者が多いためそういった業者さん側の申告によって発覚したりするケースが多いです。
無申告はもちろん、期限内に申告が出来なかった期限後申告でもペナルティを受ける可能性はあります。
下記罰金としての納税に加えて、無申告は金融機関からの信用が得られなくなりますので、資金調達が出来なくなったりします。
また期限内にきちんとした納税額を把握しないと、適切な節税もできなくなります。
きちんと申告した場合に納めるべき税額に加えて、罰金として下記のペナルティが課されてしまいます。
本来納めるべき税額に応じて罰金が科されるものです。
基本的には、納税額が50万円までは15%、50万円を超える分は20%の割合に応じて計算がされます。
ただし、税務調査が入る前に自主的に期限後申告をした場合は、5%にとどまります。
また期限後申告であっても一定の条件を満たせば、無申告加算税を課されないケースもあります。
税金が期限内に納付されなかった場合に科される罰金です。
納税期限日の翌日から申告書を提出する日までの日数に応じて利息に相当する延滞税が加算されます。
つまり、申告が遅れれば遅れるほど多額になってしまいます。
納付期限から2か月以内は年7.3%がかかるとされておりますが、こちらは年によって変動があります。
うっかりミスではなく、隠蔽している、脱税の意思があるといった悪質認定をされると、重加算税が科されます。
こちらは本来納税すべき額の40%がかかるため、非常に多額です。
加えて本来納税すべき額が1億円を超えていて無申告の場合、実刑(5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金)が科される可能性もあります。
申告しているか、できているか不安、今無申告状態である、等様々なご状況があるかと思います。
税理士に怒られるイメージがあるかもしれませんが、ご相談にのらせていただき、今後の対策を一緒に考えたいと思います。
まずはお気軽にご相談ください。
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