相続対策といっても様々な手法がありますが、その1つで「不動産」を活用した方法をお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
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相続財産の中に現金がある場合は、土地や建物を購入して不動産にすることで相続税の評価額を下げることが出来ます。
つまり、「現金→不動産」とするだけで評価額が下がり、相続税を抑えることにつながります。
現金そのものよりも、不動産の方が相続税の評価額が下がりますが、どの程度さがるのでしょうか?
土地:20-30%減少
建物:40-70%の減少
現金を1,000万円とすると、評価額の計算で考えると、土地は800万、建物は600万程度となるということです。
賃貸不動産の場合、より評価額が下がります。
賃貸物件となると評価額は約30%下がるため、より大きな節税効果を生み出します。
現金よりも不動産の方が、各種特例や控除の制度が多くあります。
上記のように節税効果が大きい不動産活用による相続対策ですが、不動産購入等といった大きな投資も伴うものです。
また制度も多種多様であったり、節税効果ばかりに目を向けると収支のバランスが崩れてしまうかもしれません。
上手く活用するためにもしっかりシミュレーションを行い、不動産関連の税金のプロへ相談することがオススメです。
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