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不動産で相続対策とは…?

2021.04.08

相続対策といっても様々な手法がありますが、その1つで「不動産」を活用した方法をお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか?

このような方必見
  • 相続税の節税対策を不動産を活用して行おうと考えている方
  • 相続対策のために不動産投資を考えている方
  • そもそものどういった相続対策が良いかをお悩みの方
  • 不動産を持っており相続対策が心配な方

 

Contents

なぜ不動産が相続対策となるのか

1.現金よりも評価が下がるため

相続財産の中に現金がある場合は、土地や建物を購入して不動産にすることで相続税の評価額を下げることが出来ます。

つまり、「現金→不動産」とするだけで評価額が下がり、相続税を抑えることにつながります。

どのくらい評価額が下がるのか

現金そのものよりも、不動産の方が相続税の評価額が下がりますが、どの程度さがるのでしょうか?

土地:20-30%減少

建物:40-70%の減少

現金を1,000万円とすると、評価額の計算で考えると、土地は800万、建物は600万程度となるということです。

2.賃貸(第三者への貸し出し)だとより税額が下がるため

賃貸不動産の場合、より評価額が下がります。

賃貸物件となると評価額は約30%下がるため、より大きな節税効果を生み出します。

3.適用できる特例があるため

現金よりも不動産の方が、各種特例や控除の制度が多くあります。

小規模宅地等の特例地積規模の大きな宅地の評価住宅資金贈与制度
被相続人と一緒に住んでいた土地の相続の場合、「小規模住宅等の特例」の適用を受けられる。土地の330㎡までの評価額が80%減額される。
広い土地(500㎡以上や1,000㎡以上等)の場合、評価額が減額できる可能性がある。対象は土地のみ。エリアによって要件は異なる。
住宅を購入する目的の資金として贈与を行った場合、一部非課税となる制度。使用用途は住宅の購入のみに限られる。

 

不動産を活用した相続対策は専門家へ相談を!

上記のように節税効果が大きい不動産活用による相続対策ですが、不動産購入等といった大きな投資も伴うものです。

また制度も多種多様であったり、節税効果ばかりに目を向けると収支のバランスが崩れてしまうかもしれません。

上手く活用するためにもしっかりシミュレーションを行い、不動産関連の税金のプロへ相談することがオススメです。

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