保有戸数が増えるなかで、税金対策や相続対策のために法人化を考えられる不動産オーナーは多いです。
その際に、「アパート・マンションの土地建物をどのように法人に移せばいいのか」悩む方が多いのではないでしょうか。
「土地建物所有」「建物のみ所有」の二つが個人から法人に移す場合の主な形式です。
今回は経費の観点から、どちらが良いかをお答えできればと思います。
土地は売却したときに、売却金額と購入代金の差額を利益または損失として計上するため、土地取得にかかったお金は経費として計上することはできません。
一方、経年劣化するため建物は減価償却費として、経費を毎年計上することが出来ます。
減価償却費は、個人の場合は全額を経費計上しなくてはいけませんが、法人の場合は枠内であればいくらでも計上することが可能です。
減価償却費計上前の利益が100万円、枠が300万円の場合・・・
減価償却費を計上せずに利益を100万円、枠いっぱい計上して200万円の赤字、利益を残しすために80万円計上して20万円の黒字
このようにして合法的に利益を調整でき、融資獲得するために有利な決算書をすることが可能です。
以上の観点から、毎年経費として計上できる建物のみを法人に移して、税金対策を行うのもいいかと思います。
土地を個人所有・建物を法人所有にした場合、個人と法人間での借地権の問題が起こってしまいますので、不安な方は不動産に特化した税理士にご相談ください。
また、法人化に関してご興味がある方も是非ご連絡お待ちしております。
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