それでは、どのような対策が出来るのでしょうか?
大きく分けて3つの対策に分けることが出来ます。
1.財産評価対策
2.財源調達対策~いつからどのように納税資金を用意するかの対策~
3.財産移転対策~どの財産を誰に移転するかの対策~
1.財産評価対策とは、財産の評価額を下げて、相続税額を減らす対策です。
2.財源調達対策で、いつの時期からどのように納税資金を用意するかを検討します。
3.財産移転対策では、財産を各相続人にどのように分ければ、各相続人間での争いが生じず円満な相続が出来るかを検討します。
手遅れになる前に、是非対策されることをお勧めしています。
当事務所では、ご相談者様からお伺いした情報や頂いた資料については、税理士の守秘義務により秘密厳守致しますのでご安心下さい。
それでは、不動産を保有していることによる相続税の節税効果、節税対策を見ていきましょう。
1億円を現金のまま所有していますと1億円の評価額となります。
ですが、1億円で建物を建設しますと、建物の評価は取得価格の約70%となりますので、評価額は7,000万円になります。
さらに、マンション・アパート等を建築し、人に貸した場合は、より評価額を下げることが可能です。
次に、土地の評価による節税効果をお伝えします。
もし所有している土地が余っている場合、土地を人に貸すことで評価を下げることが出来ます。
このように、不動産の建築をすることで相続税対策となり、
更に、土地を人に貸すことによって不動産の評価額を下げることが可能となり、相続税の節税に貢献することが出来ます。
賃貸用のアパート・マンションを保有している方は、上記にも述べたように更に有効に相続税の節税を行うことが可能です。
アパート・マンションの建物の評価額は、借家権分が控除され、一般住宅に比べ3割ほど安くなるためです。
・相続した不動産の売却をお考えの方
不動産売却にかかってくる税金、特例を活用した節税対策について解説。
相続不動産の売却はかかる税金と節税対策についてご紹介
なぜ税理士の私が不動産投資をしているのか。
それは自分が経験しないと相手に伝わらないと考えているからです。
(儲けたいという気持ちもゼロではありませんが。)
不動産投資の節税は初期の対応でほぼ決まると言っても過言ではありません。
弊社では自ら「不動産オーナー」でもある税理士が、不動産オーナー目線で、アドバイスさせていただきます。
当事務所は不動産に特化した税理士事務所です。
そのため、不動産による相続対策も税務のプロとしてご提案させて頂くことが可能です。
相続税のシミュレーションも行っておりますので、
「ご自身に相続税が課されるかも・・・」
「自分が所有している不動産をもっと相続税対策に有効活用できるかも?」
「財産を不動産に投資して、相続税対策をしっかり行いたい!」
という方は、一度専門家である当事務所にご相談下さい。
相続は時間・労力を大きく使うものです。税理士に頼むことでスピーディーにかつ正確に相続手続きを終えられます。
また税理士に頼むことで、今まで自分に持っていなかった視点での節税対策が可能になります。節税分で税理士報酬は賄うこともできます。
契約内容によってことなりますが、税務関連の税務関連のご相談から、記帳代行、不動産投資を熟知した税理士による会社設立サポート・確定申告書の作成・提出までご依頼いただけます。
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2020.09 ライトセピア株式会社 小早川 勇様